離婚が成立すると名字や住所、家計だけでなく“税金の扱い”も見直しが必要です。扶養控除の申告漏れや保険料控除の付け替えを忘れると、還付を受け損ねたり追加納税が発生するケースも。ここでは離婚後に確認したい税務関連の5ポイントを整理しました。年末調整・確定申告の前にぜひご一読ください。
扶養親族の判定基準
離婚成立年の 12月31日時点で生計を一にしているか が扶養控除の判定日となります。別居していても仕送りや学費負担が一定額以上あれば扶養に入れられる場合もあるため、振込記録や領収書を保管しておきましょう。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除
2021年の法改正で「ひとり親控除」は所得制限(合計所得500万円以下)を満たせば男女とも35万円の控除が受けられます。「寡婦控除」は子どもがいない場合でも要件に当てはまれば27万円。自動計算されないこともあるので、年末調整の用紙で該当欄を必ずチェック。
健康保険・年金の種別変更
配偶者の扶養に入っていた場合は離脱手続きが必要です。
- 会社員になる/戻る:勤務先経由で社会保険に加入
- 国民健康保険へ切替:14日以内に市区町村で手続き
国民年金第1号被保険者:同様に役所で種別変更
手続きが遅れると保険証が失効し、医療費が全額自己負担になることもあるため注意しましょう。
生命保険料控除の名義チェック
保険料控除は 契約者=保険料負担者 であることが条件。名義が元配偶者のままだと控除対象外になる場合があります。名義変更できない保険は解約か再契約を検討し、支払証明書の宛名が現契約者になっているか確認を。
住民税・児童手当への影響
前年の所得に基づいて算定される住民税は、離婚翌年の6月から反映されます。また、児童手当等の所得制限は扶養人数や控除の有無で変動するため、扶養控除の申告漏れがあると支給停止になる可能性も。転入届と同時に児童手当窓口で最新の所得状況を申告しておくと安全です。
まとめ
離婚後の税務対応は 「扶養判定」「控除申請」「保険・年金種別」「保険料名義」「住民税・手当」 の5項目をチェックリスト化し、年末調整または確定申告までに書類をそろえると抜け漏れを防げます。不明点は勤務先の総務・税務署・社会保険事務所に早めに相談し、還付や控除を確実に受け取りましょう。

